ストックオプションとは? オプション取引で日経225先物・通貨売買の資産運用術

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ストックオプションのメリットデメリット

ストックオプション(stock option)とは、ある一定期間中に、株式(ストック)をある価格で所定の数だけ買うことができる権利(オプション)のことをいいます。

ストックオプションは、会社の役員や社員を動機付けるために付与するインセンティブプランとして採用されることが多いです。

業績が向上することによって株価も高まり、株式を買うことができる金額よりも実際に市場で取引されている株価が高かった場合、その利ざやを収入として得ることができます。

ストックオプションで社員などが利益を上げても、会社の人件費とされない点がメリットでしたが、最近ストックオプションの値上がり益を費用としようとする会計基準が作られています。

また、日本ではストックオプションにかかる所得税が高いと指摘されています。

一定の基準をクリアできれば、税制面での優遇される制度もあります。

ストック・オプションと会社法

平成17年12月に公表された、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」は、会社法の施行日(平成18年5月1日)以後に付与されたストック・オプション等から適用することとされています。

しかし、それより前に付与されたストック・オプションであっても会社法の施行日以後に存在するものについては、一定の注記が求められています。

新しい会社法では、ストック・オプションの価値として、従来認められていた本源的価値ではなく、公正価値の評価が費用計上のベースとなります。

会社法の公正価値の評価方法としては、二項モデルのような「離散時間型モデル」か、ブラック・ショールズ・モデルのような「連続時間型モデル」の採用が求められます。また、これら公正価値とその評価方法について、開示が求められています。

ストック・オプションを戦略的に採用してきた企業にとっては、会社法の公正価値評価と費用計上によって企業価値が影響を受け、財務や人事政策を含む経営への影響は無視できません。

また、今回のストックオプション会社法による評価方法が複雑であるために、十分な理解に基づかない、不適切な評価手法を採用してしまうことに伴う財務的・法的なリスクも増大しています。

ストックオプションの税制

ストックオプション課税は2つの道に分かれます。
ある一定の要件を満たすと優遇税制が受けられる税制適格ストックオプションと給与所得か、一時所得で争われた原則の税制です。

ストックオプションの課税は、新株予約権の権利行使を行い、新株を取得した時と、その新株を売却した時に起こります。

税制適格ストックオプションと原則の税制との違いは、税制適格ストックオプションは株を売却した時点で課税をされるので、手元に資金がなくても大丈夫です。

また、今の税制は上場株式の譲渡益に対する課税を分離課税にして他の所得とは合算せずに単独で課税をして、その税率を10%(所得税7%と地方税3%)と優遇しています。

原則の税制の場合の給与所得や事業所得は、他にも所得があった場合には、その所得と合算して税金を計算します。

超過累進税率によって所得が高い人程、税率が高くなり税金を沢山支払う仕組みになっています。

受け取る側の税負担から考えますと、売却した時点で課税される税制適格ストックオプションの採用を優先した方が良いでしょう。

ストックオクションの会計処理について

ストックオプションとは、自社株式オプションのうち、特に企業がその従業員等(企業と雇用関係にある使用人、企業の取締役、監査役及び執行役)に、報酬として付与するものをいいます。

新株予約権の一種であるストックオプションの会計処理については、企業会計基準委員会 実務対応報告第1号「新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」によって行うことになります。

ストックオプションの発行者側の会計処理として、新株予約権の発行価額を一旦負債の部に計上し、権利が行使された時点で、資本金または資本金及び資本準備金に振り替えます。また、権利行使されずに権利行使期限が到来した場合、利益として会計処理します。

新株予約権を無償で付与するストックオプション会計処理については、新株予約権の会計処理と同様に発行価額によって計上します。したがって、無償で付与される新株予約権の場合には、負債は認識せず費用の認識も行われません。

我が国では、平成13年11月の商法改正において新株予約権制度が導入されたことを受け、新株予約権のストックオプションとしての利用が活発化しています。

 

ストックオクションの税金について

ストックオプションを与えられた人がその権利を行使して株式を売却することによって、

「現在の株価」−「(一般的には)権利を付与された時点の株価」

を利益として得ることができます。つまり、権利を付与された時点と比較して株価が上昇すればするほど得ることができる利益は大きくなるわけです。

したがって、ストックオプションの付与を受けた人は、この利益を最大化するため、企業の会社の業績を上げるために努力するであろうというわけです。

ストックオプション税金はどうなるかというと、給与所得として税金を払うことになります。

ITベンチャー企業の場合、郵政大臣の認定を受けて、通信・放送新規事業を実施する未公開の株式会社に限り、年間1000万円以下の部分については株式を売却した時点で、譲渡所得と同様の26%(うち6%は住民税)に税金をかけるという特例が設けられています。

しかし、普段は低く抑えられた給与で働いていたベンチャー企業に勤める役員または従業員が、ある年にストックオプションを行使して、たまたまその年だけ1000万円以上の所得を得たとすると、非常に高い税金を払うことになります(現在の最高税率は所得税、住民税合わせて50%)。

ストックオプションの株価が下落し、高値で権利を行使し、株式を売却していない場合の税金は、

(「権利行使時の株価」−「権利付与の株価」)×税率 となります。

現在の持っている株式すべてを売却したとしても税金すら払えなくなってしまうという現象が起こりえるのです。

ストックオプション税金のことは、専門家のアドバイスを受けながら、が安心です。

ストックオプションと税制適格要件

役員や従業員に対するインセンティブ目的で発行される新株予約権をストックオプションといいます。

ストックオプションとは新株予約権の一種で、商法に基づいて発行されます。

一定の要件(税制適格要件)を満たすストックオプションについて税務上のメリットを与えるのが税制適格ストックオプションです。

一定のストックオプションについて、税務上のメリットを受けられる要件(税制適格要件)のひとつに、「ストックオプションの発行価額は無償であること」があります。

これは、商法上でいう、新株予約権の有利発行に当たるからです。

上場を目指さない会社が税制適格ストックオプションについて検討するのは、やや微妙であると思われます。

なぜなら、ストックオプションで税務上のメリットを受けられる要件(税制適格要件)に、「ストックオプションで取得した株式は、証券会社等に保管の委託または管理等信託をすること」「ストックオプションで取得した株式の譲渡は、当該証券会社等への売委託または当該証券会社等に対する譲渡により行うこと」があるからです。

株式報酬型ストックオプションとは?

従来型のストックオプションは、株式を買い取る権利の付与で、株式報酬型ストックオプションとは違います。

株式報酬型ストックオプションは、端的に言って退職慰労金(現金)に代えて株式を付与するものです。

したがって権利行使時の払込価額は通常最小単位の1株1円と設定され、付与された者は必ず権利を行使します。そして取得した株式を売却して現金に替えます。

株式報酬型ストックオプションは、毎年新株引受権を付与して積み立て、取締役を退任した時に権利を行使できるようにする制度なので、長期に頑張って株価が上昇すれば現金で貰うより得であるというのがミソです。

また退任慰労金に代わるものなので、権利行使期間は割当日から30年以内というように長期とするのが株式報酬型ストックオプションの特徴の1つです。(実際は取締役を退任した翌日から10年間などの行使条件がつけられている)

最近は、この株式報酬型ストックオプションを慰労金として採用する企業が増えています。

ストックオプション制度とは?

権利行使価格(予め定められた価格)で、一定期間内に株式を取得することができる権利をストック(=株式)・オブション(=購入権利)といいます。

ストックオプション制度で、会社が自社株式を従業員等に付与し、株価上昇のときに権利行使を行い自社株式を取得し、市場で売却することによって、利益が得られるということです。

ストックオプション制度とは、一種の報酬制度と考えられます。

ストックオプション制度で、株式の付与が行われれば、株価上昇のため、会社内の士気はあがり、キャッシュアウトローの低減効果も見込め、敵対的買収の防衛策にもなります。

いいこと尽くめのストックオプション制度ですが、デメリットもあります。

ストックオプションの基準の曖昧さ、株価の下落など、期待していた利益の見通しがつかなくなったとき。

ストックオブション制度時に、時価より低い権利行使価格の場合、既存株主にとって株式価値の希薄化が心配されたり、株式上場前のストックオプションで、利益が多く出てそのまま退社されてしまう場合などです。

税制適格ストックオプションとは?

ストックオプション制度とは、会社の将来の株価と連動した長期インセンティブ制度の1つです。

ストックオプションには、税制適格オプションと税制非適格オプションに分類されます。

税制適格ストックオプションとは、一定要件を満たすことにより、ストックオプションの権利行使時における所得税の課税が、実際の株式売却時まで繰り延べられるものです。

税制適格ストックオプションを付与されたとき、権利行使時には非課税となり、取得した株式の売却時に申告分離課税となります。

税制適格ストックオプションの一定条件とは、自社の取締役又は使用人。付与決議から2年経過した日から10年を経過する日までの間。

権利行使価額は、契約締結時の1株あたりの時価以上、1200万円を超えない額。

あと、税制適格ストックオプションを受けられる人は、その会社の大口株主ではない、大口株主と特別な関係がない人ということになります。

それは当たり前のことです。

ストックオプションって何?

ストックオプションとは、会社(企業)の役員や従業員が、一定期間内に、あらかじめ決められた価格で、所属する会社から自社株式を購入できる権利を言います。

ストックオプションは、株価が上がれば上がるほど、社員や役員が得られる利益も大きくなるため、業績に貢献した役員らのボーナス(賞与)として利用する企業が多いです。

ストックオプション制度は、1997年、商法改正により日本企業への導入が全面解禁され、外資系企業の子会社日本法人等を中心に、親会社の株式を対象としての導入が相次ぎました。

ストックオプションの仕組みは

@会社の取締役や従業員に対し、「新株予約権」を無償で発行 
A 株価が上昇し、権利行使価格を上回った時点で、取締役・従業員は会社に対し権利を行使
B 会社は権利行使を受け、新株あるいは会社の有する自己株式(金庫株)を交付
C 取締役・従業員は権利行使価格で取得した株式を時価で売却することにより譲渡益を取得

というものです。

ストックオプションは、会社としてのコストは変わりません。会社としては株価を活用した低コストの成功報酬制度といえます。

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