ストック・オプションと会社法 オプション取引で日経225先物・通貨売買の資産運用術

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ストック・オプションと会社法

平成17年12月に公表された、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」は、会社法の施行日(平成18年5月1日)以後に付与されたストック・オプション等から適用することとされています。

しかし、それより前に付与されたストック・オプションであっても会社法の施行日以後に存在するものについては、一定の注記が求められています。

新しい会社法では、ストック・オプションの価値として、従来認められていた本源的価値ではなく、公正価値の評価が費用計上のベースとなります。

会社法の公正価値の評価方法としては、二項モデルのような「離散時間型モデル」か、ブラック・ショールズ・モデルのような「連続時間型モデル」の採用が求められます。また、これら公正価値とその評価方法について、開示が求められています。

ストック・オプションを戦略的に採用してきた企業にとっては、会社法の公正価値評価と費用計上によって企業価値が影響を受け、財務や人事政策を含む経営への影響は無視できません。

また、今回のストックオプション会社法による評価方法が複雑であるために、十分な理解に基づかない、不適切な評価手法を採用してしまうことに伴う財務的・法的なリスクも増大しています。

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