ストックオプション課税は2つの道に分かれます。
ある一定の要件を満たすと優遇税制が受けられる税制適格ストックオプションと給与所得か、一時所得で争われた原則の税制です。
ストックオプションの課税は、新株予約権の権利行使を行い、新株を取得した時と、その新株を売却した時に起こります。
税制適格ストックオプションと原則の税制との違いは、税制適格ストックオプションは株を売却した時点で課税をされるので、手元に資金がなくても大丈夫です。
また、今の税制は上場株式の譲渡益に対する課税を分離課税にして他の所得とは合算せずに単独で課税をして、その税率を10%(所得税7%と地方税3%)と優遇しています。
原則の税制の場合の給与所得や事業所得は、他にも所得があった場合には、その所得と合算して税金を計算します。
超過累進税率によって所得が高い人程、税率が高くなり税金を沢山支払う仕組みになっています。
受け取る側の税負担から考えますと、売却した時点で課税される税制適格ストックオプションの採用を優先した方が良いでしょう。